2021-06-07 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
我が国で、郵便投票制度は、疾病や負傷のために歩行が著しく困難な者の投票機会を確保するために、昭和二十二年に導入されました。しかしながら、今、森山委員御指摘のとおり、不正の横行を背景に、昭和二十七年に一旦廃止されたものだと承知をしております。
我が国で、郵便投票制度は、疾病や負傷のために歩行が著しく困難な者の投票機会を確保するために、昭和二十二年に導入されました。しかしながら、今、森山委員御指摘のとおり、不正の横行を背景に、昭和二十七年に一旦廃止されたものだと承知をしております。
公職選挙法が郵便投票の対象を歩行や外出が困難な人々に限定しているのは、第一義的には不正投票を防止するためです。 最近、愛知県の大村知事のリコール署名をめぐって前代未聞の不正署名事件が発生いたしました。不正投票も民主主義の根幹を大きく揺るがすものとなります。
つえで歩行が可能ですと伝えたんですけれども、車椅子の人は全員断らせてもらっているというふうに言われたということです。設備やスタッフのスキル共に受入れ体制が整っていないということが理由だったということでした。
この検討会では、視覚障害者の方がホームから転落された原因を調査するとともに、AIなど新技術を活用した対策の検討、加えて、歩行訓練士によるホーム上の歩行訓練など、視覚障害者の方々にも御参加いただき、取組を進める予定でございます。 また、参考人からもありましたけれども、お声掛けが大変重要だということも踏まえまして、駅員による声掛けなどソフト対策も進めてまいります。
具体的な事例といたしましては、視覚障害者の場合、駅の構内の点字ブロックの付近に設置したQRコードから情報をスマートフォンを通じて読み取りまして道案内をしたり駅構内の情報を知らせたりするといった歩行誘導の移動支援のシステムがございます。一部の地下鉄の駅等においても事業化が進んでいるところでございます。
この中間取りまとめでは、実証実験を踏まえまして、お話がありましたとおり、路上駐車や歩行者を回避する等、自動運転が継続できない場合で手動介入が発生するなどの課題が確認されておりまして、その対応として、御指摘のとおり、自動運転車と他の車両の構造的な分離をするとか、あるいは自動運転に対応した専用の走行空間の確保などの方針が出されたというところでございます。
実験の中で課題として分かったのが、Uターンのときに必要な場所でのスムーズな動きとか、あと、交通量の多い交差点での対向車や歩行者を検知すること、あるいは夕暮れどきなどの前方車両の検知といったところで、まだ課題があるかなというふうに思っています。 こうした課題に引き続き取り組みつつ、更なる技術の高度化を図っていきたいというふうに思っております。
また、これまでの実証実験においては、地方部であっても、歩行者等が行き交う環境等では自動運転が継続できない事態も発生しております。
また、御指摘のありました、電線管理者に対して無利子貸付けをします電線敷設工事貸付金制度を緊急輸送道路に限定して平成二十五年度に創設いたしましたけれども、現在まで活用されていないという状況でございまして、このため、昨年五月、委員の御指導もありまして、道路法の改正を行いましたけれども、その中で創設した歩行者利便増進道路を無利子貸付けの対象に追加したという状況でございます。
また、委員御指摘の電線管理者への無利子貸付制度でございますけれども、昨年五月の道路法改正で、歩行者を中心に据えた道路空間の構築のための歩行者利便増進道路制度というのも追加してございまして、その無利子貸付けの対象に追加してございます。
その装置では、主に自動車を検知対象としており、歩行者や車椅子利用者はなかなか検知することができません。 資料四を御覧ください。 車椅子利用者の死亡事故においてもこの装置が機能しなかったケースがあり、光電式障害物検知装置では、車椅子利用者の命を確実に守っていくということはできません。
その際には、空間と空間を結び付ける自由通路なども重要な要素でありまして、市街地の分断を解消し、利便性が高い歩行者ネットワークを構築するものであり、国土交通省では、その整備に当たりまして、地方公共団体に対し、社会資本整備総合交付金等で応援しているところでございます。
これは、パーキンソンの患者に対して、リズムを与えて歩行できるようにしようという画期的なデバイスをやっておられる先生なのでございますが、それに対して、ドイツのウェストファーレン州は福島の方にも緊密な関係を持っておりまして、ドイツのエッセン大学ですね、ウェストファーレン州の、それが共同研究の提案を申し込まれました。
その女性自身、数か月前から体調を壊して、嘔吐や食欲不振や歩行困難の状態にあって、自ら点滴や入院、仮放免を求めていたけれども、それを認めず、点滴さえ受けさせず、制度的に認められている仮放免すら、措置を取らないで亡くなったんです。
運悪くソ連に抑留された者は、異郷の地で飢えと極寒のために、あるいは収容所で、あるいはラーゲル内で栄養失調のため骨と皮ばかりに痩せ細り、働く元気どころか歩行さえ困難となり、足下に転がっている直径五寸ほどの原木をまたぐことさえできずに、両足を引きずりながら丸太を避けて通ったものだ。
また、歩道を通行するモビリティーの最高速度につきましては、現時点では、歩行者の早歩き程度である時速六キロメートルを基本としつつ、歩行者の安全確保に留意して検討すべきとされたものでございます。
例えば、歩行可能だった方がその後けがや障害を負って病気などで寝たきりになる場合もあるでしょうし、また転出や転入も考えられます。要支援者の状況を月、何年ごとか定期的に更新を考えているのか、お伺いをしたいと思います。
しかし、テレビでは、人通りのない一車線の舗装道路を少し走っているだけでしたので、実際に、歩行者、自転車、バイク、自動車やトラックなど、あらゆる交通主体が混在する中を走れば、違う意見も出てくるのではないかと思います。 全ての交通主体の安全を確保するのは、たやすいことではないと思っております。
○松田委員 今回の検討会の中間報告書には、歩行者や車両などの多様な交通主体の全てにとっての道路における安全性と快適性の調和の上に確立されているものでなければならないと設立趣旨に書かれております。総括にも、多様な交通主体全ての安全性と快適性とを両立させるためにと書かれておりますし、報告書の中にも、何度となくこの言葉が出てまいります。
私と元総務の政務官だった輿水前衆議院議員も視察をしたわけでありますけど、発生当時一番大変だったというのは、やはり歩行が困難な方々の垂直避難をどういうふうにするかということが非常に困難であったというような感想もいただいたところであります。 最近の災害状況をこれ見ますと、高齢施設や障害者施設などでの避難体制、これが非常に重要であるというふうに考えます。
こういった資料、メーカーさんによっては福祉用階段昇降機とか非常用避難車、こういった言葉も使われているようでありますが、車椅子に乗ったまま自動で階段を上ることができるものであったり、あとは歩行が困難な方が直接座った状態で下から上に、あるいはまた上から下に、こういうふうに移動できるもの、こういったものがあります。
これは、頭痛、全身の疼痛、光過敏、音の過敏、嗅覚障害、激しい生理痛や脱力、筋力低下、不随意運動、歩行障害、倦怠感、集中力低下、学習障害、記憶障害、発熱、月経異常、過呼吸、睡眠障害など、極めて多様な症状が一人の患者に重層的に現れるというものがあります。
もう一点の御質問でございます、障害者の方々にも調査委員会に入っていただいてはどうかという点でございますけれども、先ほど御答弁申し上げました、新技術等を活用した駅ホームにおける視覚障害者の安全対策検討会におきまして、視覚障害者の方々に対しましてアンケート調査やヒアリング調査を行いまして、転落された際のホーム上の歩行の方向や転落に至った要因等について、委員である視覚障害者や学識経験者の方々からの意見を伺
でも、ここで明らかになったのは、最近は中途失明の方も多くて、歩行訓練というものがなかなか受け難い。所沢のリハビリテーションセンターというようなところで、失明されて直後はそこで訓練したとしても、日常的に、通勤や毎日の生活においての歩行訓練というところが極めて薄いと思います。
いつでも、どこでも、誰でも受けられる歩行訓練のために御尽力いただきたいと思います。 終わらせていただきます。ありがとうございます。
一方、御提案の郵便投票について申し上げますと、我が国の郵便投票制度は、疾病等のため歩行が著しく困難な者の投票機会を確保するために昭和二十二年に導入されたものの、不正の横行を背景に昭和二十七年に一旦廃止をされました。 その後、昭和四十九年、一定の重度障害者に限定した上で再び導入をされ、さらに、平成十五年に、議員立法により、介護保険の要介護五の者を対象に加え、現行制度に至っております。
面識のない歩行中の女性を人目につかない駐車場に引き込んで、無理やりわいせつな行為を働いたというものです。被害者の尊厳と人権を踏みにじり、市民の平穏な生活を脅かすもので、絶対に許されるものではありません。 まず、外務省に確認しますが、在日米軍は、米軍関係者による事件、事故の防止策の一環として、いわゆるリバティー制度の下で、米軍兵士の外出や外部での飲酒を規制しております。
実際に、これまでも、死亡事故等を受けて、鉄道会社、それから自治体又は町内会等の自治会、警察署、こうしたところがみんな協議を重ねて第四種踏切道を廃止した例であるとか、迂回路となる歩行者専用道路を整備して廃止した、そういう例もあるわけでありまして、どうか、こうした廃止した好例の周知であるとか、格上げの際どういうふうに課題を乗り越えていったのかとか、実例を周知していただいて、できるだけそういう協議会の持ち
今般の法改正においては、踏切道の遮断時に歩行者等が滞留するためのスペースを確保し、安全性を向上させることができるよう、踏切道前後の沿道民地の所有者等との協定制度を創設することとしてございます。
ここ五年では年間六十三か所の減少ということで、委員御指摘のとおり減少ペースは鈍化しておりますが、その理由といたしましては、残された第四種踏切が近くにほかの踏切道や迂回路がないなど周囲の状況等から統廃合が困難な場合が多く、こういうものが残ってしまって地元との協議や調整に時間を要すること、鉄道事業者におきましては、自動車や歩行者の交通量及び列車の通過本数が多く、事故の危険性が高い第一種踏切等の安全対策の
○政府参考人(宇野善昌君) 市道南島原自転車道は、平成二十年三月に廃線した島原鉄道南線の跡地を利用した約三十二キロメートルの自転車歩行専用道路であり、南島原市長からの整備要望時には何度も秋野議員が御同席されていたと承知をしております。
歩行型除雪機は人力による除雪作業の負担軽減につながるため、特に豪雪地域においては広く普及しているところでございますけれども、事故が発生すると死亡あるいは重篤な被害につながるため、安全に正しく使用することが非常に重要だと考えてございます。